相続と葬儀について

人が亡くなると、その時点から相続が発生します。
また誰かが亡くなったという情報を金融機関がつかむと、その人の預貯金は相続の手続きが完了するまで凍結され、引き出せなくなります。
このとき時々困ることが出てきます。
それは預貯金の大部分が亡くなった方の名義であった場合、葬儀の費用が間に合わないということです。
御主人が亡くなられて専業主婦だった奥様が困られるというケースが最も多いようです。
葬儀にかかる費用は宗教や地方によっても異なりますが、現在平均すれ約100万円くらいかかります。
電話代、電気料金の振替もできません。
その他にも亡くなって間もないうちに病院から入院費の請求がくることもあります。
こうした万が一の時に備えて前もって少しまとまったお金を普段から準備しておくことをお勧めします。
また金融機関の行っているサービスには遺言代用信託というものがあります。
これはあらかじめ指定しておいた人が遺産分割協議を待たずに故人の預貯金を引き出せる制度です。
まだ広くは知られていませんが、葬儀代や当座の生活費を残してやりたいと申し込む人が最近増えています。
ただ便利なこの制度にも制約があり、相続の際の遺留分を越えて引き出すことはできないので注意が必要です。

相続と預貯金のこと。

相続とは、故人の残した遺産を受け取ることをいいます。
この遺産を相続できる親族の範囲は民法で決めれており、順番としては子供や養子、あるいは内縁関係にある人の子供、故人の孫、ひ孫の順番となっています。
子供や孫などがいない場合には、父母へと行き、父母も亡くなっている場合には故人の兄弟姉妹が受け取ります。
銀行や郵便局に故人の預貯金があるは、故人の死亡したことを銀行などが知ると預金口座が凍結されます。
この金銭債権は相続開始と同時に、分割されます。
つまり遺産分割を待つ必要は無く、相続分に応じた権利を取得することができるのです。
一般的な払戻しの手続き方法としては、大きく分けて遺産分割協議によるものと故人が残した遺言書に従って行う方法があります。
郵便局を含めた金融機関によって用意する書類は、払戻依頼書や故人の戸籍謄本、預金通帳などが必要ですが異なる場合もあります。
そのため各金融機関ごとに直接窓口や電話などで確認することが必要となります。

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Last update:2022/9/28

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