相続するには名義変更が必要

相続発生後、遺された財産は相続人によって分配され、それぞれ引き継がれていくことになります。
しかし、名義変更の手続きを行わない限り、実際に受け継いだ人のものにはなりませんし、自由に処分することは不可能となります。財産には預貯金や株券、不動産など様々な種類がありますが、ほとんどが登録名義を変更しなければなりません。
例えば、預貯金は口座名義の変更(あるいは解約)であり、株式や不動産についても同様に変更が必要です。この手続きを行わなければ、その財産の所有権について第三者に対抗出来ません。
手続きとしては簡単に名義変更は出来るのですが、問題は各相続人の合意があるかどうかとなります。遺言が残されているのであれば、遺言の内容そのままに引き継がれていきますので手続き上は簡単なのですが、遺言が無い場合には相続人間の合意が必要となります。合意を得るためには遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行わなければなりません。
しかし、この話し合いでトラブルが起きてしまい、なかなか合意に至らないケースもありますので注意が必要です。

相続財産を負債額が上回っているときは

被相続人が亡くなった場合に、順位によって財産を受け取ることになります。そして受け取った財産に対してかかる税金を支払うこととなりますが、負債があった場合はそこから差し引くことができます。
負債と認められるものは、被相続人が死亡した時点で債務であることを証明できるものになります。同じように負債ではありませんが葬儀費用も差し引くことが認められています。
ただし、生前に購入したお墓の代金などが残っていても、非課税であったものは差し引くことができません。なお、借金の保証人になっている場合ですが、これだけでは控除されませんが、債務者が支払いできず債務を履行しなければならない場合で、債務者に今後も返済能力がない場合には認められることもあります。
また、負債が財産額を上回ってしまった場合ですが、相続の開始があったことを知った日から 3カ月以内 に、家庭裁判所に申立てをすれば「相続放棄」ができます。
それを過ぎますと単純承認となって、通常と同じになってしまいますので注意が必要です。

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最終更新日:2024/3/28

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