相続における家庭裁判所の利用

遺産相続は遺言書や話し合いによって決まるのが最も良いのですが、話し合いがまとまらず争いになってしまうことも少なくはありません。
中には初めから話し合いすらできない場合もあります。
どうしても遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所に調停申立をすることができます。
ただし、結論を出すのはあくまで当事者です。
調停では裁判官と調停委員が個別に話を聞いて、双方が納得できるように助言してくれます。
合意にいたることができれば調停調書が作成され調停成立です。
調停調書は訴訟による確定判決と同様の効力を持ちます。
相続人双方の合意を得られず調停が不調となった場合は審判の手続に移ります。
審判では家事審判官によって調査が行われ、各相続人の事情を考慮したうえで強制的に遺産分割が行われます。
もしこの審判に不服がある時は即時抗告の手続きをすることもできます。
また、調停を経ずに初めから審判の申立をすることもできますが、家事審判官の判断で調停扱いになることもあります。

相続税対策は生前から行うことが必要

一定額以上の遺産を引き継いだ場合には、相続税を支払う必要があります。
出来るだけ納める税金は抑えたいですが、その為には生前から対策を講じる必要があります。
最も有効な相続税対策は、贈与を活用する方法です。
生前贈与を活用して配偶者や子供などに財産を譲り渡すことによって、相続する遺産の額を少なくすることが出来ます。
贈与に関しても譲り受けた者に対して贈与税がかかりますが、年間110万円の基礎控除が認められておりますので、年間110万円以下の財産を毎年贈与すれば税金を負担することなく多額の財産を譲り渡すことが出来ます。
ただし仮に年間110万円の贈与を10年間行った場合は、最初から1,100万円を贈与する契約があったと見なされる場合があります。
そうしますと1,100万円に対して贈与税が課せられることになってしまいます。
これの防ぐには、数年に一度は110万円以上の金額を贈与して多少の贈与税を納めておくことが必要です。
また贈与は契約にあたりますが、口約束でも契約は成立します。
しかし家族間の贈与の場合でも、毎年契約書を作成しておく方が贈与税の対策にはなります。

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Last update:2024/3/28

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