相続税の延納について

相続税の延納について 国税は金銭をもって一度に支払うというのが原則になっていますが、相続税のような税金の場合には、支払う金額があまりにも多額であり、容易に準備できないこともあります。
また、相続税の税額の算定にあたっては、亡くなった人から引き継いだ土地や建物といった不動産、骨董品や貴金属なども対象となる財産として含まれるために、いったん換金してからでなければ税金を支払うことができず、その手続きにもそれなりの時間がかかるという場合があり得ます。
そこで、こうした金銭での納付が困難な事由があるときには、税務署への申請によって、一定の担保を提供することにより、何年かに分割して税金を納付する、延納という手段が認められています。
金額が少額の場合には、延納のための担保が必要ないこともありますが、もしも担保が必要な場合には、まずは国債や地方債、次に社債などの有価証券、以下、土地、建物といった具合に、担保にできる財産の種類とその優先順位が決まっています。

相続の基礎控除と注意点

相続の基礎控除は、法律改正があって金額が少なくなっていますので、注意が必要になります。
今は、相続1件について基本的に3000万円までは課税対象とならないし、加えて相続人1人について600万円までも対象外となっています。
法改正前の基礎控除はもっと大きな金額でしたが、今は相続税の対象になり易いので、特に注意しなくてはなりません。
そして、銀行などの預貯金だけが対象ではなく、金銭に替えられそうならものは全てが対象となることは承知しておく必要があります。
花瓶や掛け軸、絵画なども価値を計算して、申告のときに意識しておく必要があります。
家屋や土地もそうで、そこに人が寝起きしていても、使っているからという理由で免除というわけにはいかないのです。
特に土地は、固定資産税の評価額とは異なり、路線価で算出しますので、毎年の路線価を把握すると同時に、いびつな形をした土地の財産評価の減額計算の仕方なども承知しておく必要があります。
これらは、税務署備え付けのパンフレットでおよそのことが分かるので、一度はじっくり読んでおくことをおすすめします。

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2024/4/23 更新

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